リフォームをする前に、福祉住環境コーディネーターが現状の住まいがどうなっているかを正確に把握し、お客様ひとりひとりのお住まいのお悩み、生活する上で不都合なところや危ないところを一緒に考え的確なアドバイスをさせて頂きながらリフォームを進めて行きます。
住宅改修は最高20万円までの補助が受けられます。
介護保険では、介護のための住宅改修に最高20万円(1割自己負担)まで支給しています。
各自治体では、これとは別に住宅改修に対する助成金を支給しているところもあるのです。
住宅改修における公的補助は、手すりの取り付けやバリアフリーなどの工事により、要介護の認定を受けた方の自立を助け、生活の質を高めることを目的にしています。住宅改修の支給限度額は、要介護度に関係なく最高20万円(消費税込)までとなっています。
つまり、リフォーム費用のうち、20万円分までは支給申請することができます。
※1割は自己負担となるため、実際の保険給付額は18万円までとなります。
(平成27年8月より、介護保険が2割負担の方は、保険給付額が16万円までとなります。)
※住宅改修の給付は原則として、受給者1人につき、1回限りですが、要介護度が3階級以上あがった場合や、転居の場合には再給付が受けられます。
また、分割利用も可能です。
手すり取付
段差解消
すべり防止
便器取替
引戸へ交換
附帯工事
介護保険制度の住宅改修工事は、ご本人・ご家族だけでなくケアマネージャーやヘルパー、リハビリ専門職・住宅改修業者とよく相談し進める必要があります。
市区町村に申し出て要支援、要介護(1〜5)の認定を受けてください。
ケアマネージャーと一緒に実際に家屋の構造・間取り・寸法を確認。また、要支援・要介護者様の身体状況や生活動作の状況をヒアリング・確認します。
ケアプラン・家屋調査に基づいて改修プラン・図面・お見積もり書作成。
工事仕様や進め方を具体的に打合せ。
介護保険の住宅改修費支給の事前申請を行います。
お施主様(要支援・要介護者)に事前承認通知書が届きます。
事前に、ご近隣への工事挨拶を行い、工事に着手します。
工事中のプラン変更・追加工事も可能です。
工事が完成したら、お引渡を致します。
工事費用をご請求致します。申請に必要な、領収書を発行し給付申請を行います。
給付申請の提出に必要な資料を用意し、申請を行います。
※介護保険制度工事費用の給付は、工事費全額を支払ってから9割の給付を受ける制度です。
※工事が給付対象のものである必要があります。
※給付対象になる工事かどうかをケアマネージャーなどの専門家に確認しておきましょう。
また、申請の際に必要な「住宅改修理由書」の作成は、居宅介護支援事業者等に所属する介護支援専門員または作業療法士、福祉住環境コーディネーター2級以上等の有資格者に限られております。
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